介護保険法により、65歳以上の人は介護保険の「一号被保険者」、40歳から64歳までの方は「二号被保険者」となります。
40歳以上である二号被保険者は、加入して いる健康保険を通して介護保険料を納付することになり、65歳になるまで介護保険料を国民健康保険に上乗せする形での納付する必要があります。
ちなみに65歳以上である第1号被保険者は年金から天引きされます。
具体的には、40歳になる日(1月が誕生日の場合はその前月)分から、月割りで介護分の保険料が加算されます。
現時点で介護保険料は月8000程度取られます。
支払い続けた介護保険料は、在宅や介護施設で介助や食事などのサービスを利用した際の料金として、利用者が原則1割を負担しますが、残りが税金と介護保険料で半分ずつカバーしてもらえます。そのために我慢して払い続ける必要があります。